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江戸時代、御条目やお触れは制札として一定の場所に 掲げられていた。これが高札で、高札場 の事を「御判形」ともいった。高札場は柵を結って近寄ることが出来ないようにして、中には栗石が敷き詰められていた。
高札場は、宿村間の里程(距離)を測る基準として用いられたので、容易に移設のできない場所だった。また高札の文字の不明になった場合でも勝手に墨入れすることが禁じられ、領主の権限によって行われた。
この高札場は、天保9年(1838)に八枚の札が掲げられている様子を再現したもので、上より「福島より上松への駄賃銭」「親子兄弟人の道」「駄賃荷物の定め」「きりしたん禁制」「徒党強訴の禁止」「毒薬売買にせ金禁止」「火付け盗賊五ヶ条の定め」です。
この高札は、実際の三分の二の大きさに縮小してある。 |
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